政治資金規正法を読み直す

裏がねえ・・と言って怒られるのはリズムの悪いジャズミュージシャンのあるある大辞典である。だは政治家の裏金はそもそも何が問題なのか。3000万までの不記載であれば立件されないというガイドラインが出たのでキックバックを貰っていた議員たちはこぞって政治資金収支報告書を訂正する申請をしている。政治資金規正法21条、22条で政党から議員個人への寄付は禁止されている。この時点でもう犯罪なのである。26条の罰則により5年間の公民権停止が課せられる。ここで議員生命は絶たれる。ところが議員の政治団体への寄付は合法なのである。だがこの資金は政治資金収支報告書に収支を載せ透明化しましょう・・・と言う事になっている。今訂正している議員は違法な金を貰っておきながら身の危険を感じるや否や政治団体の財布に入れるべき金を間違って自分の財布に入れていました。ごめんなさい・・と言って謝っているのである。万引きが見つかったので金払うわ‥と言っているに等しい。この政治資金収支報告書の訂正は総務省管轄であるが捜査権はないので議員の言うままとなる。本来没収の上、雑所得として課税されるべき金である。議員であれば3000万の不記載で1500万は追徴される。この3000万円の線引きは法律に記載されていることではない。あくまで検察の見解である。例えば萩生田光一元政調会長は2700万の不記載が有ったとした。絶妙な金額である。使途を聞かれて「使っていない。机の引き出の中にある」と言ってのけた。どうせ言うなら統一教会議員らしく「壺」の中にあるくらいは言ってほしかった。支出も胸を張って公表できる用途に使われていないことは想像できる。使っていなければそこは突かれないで済む。政治刷新会議なるものが岸田総理の音頭で立ち上げられ中間報告が発表された。吉本新喜劇以下で笑えもしない内容である。最低議員の連座制は織り込まなくてはいけないと思っている。