政治資金規正法の問題点

政策活動費に焦点を当てて問題点を述べておく。個人への政治献金は禁止されているが政党への献金は合法である。個人に金を還流するための抜け穴として政策活動費の名目が使われている。これに法的根拠はなかった。そもそもこれが何に使われていたのかは相変わらずブラックボックスの中だ。飲食、事務所経費、などなど・・・玉石混合の仕分け費目が並ぶ。選挙費用とはならない。公職選挙法に抵触する可能性があるからだ。情報開示はすったもんだの末10年後となった。問題が発覚したとしても虹の彼方に時効の貴方という世界である。だが一番の問題はこの法改正で「限りなく黒に近い灰色」の金に芥川賞ではなく法的根拠を与えることとなることである。